不動産物件情報
ホーム > 損害賠償 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:そんがいばいしょう
契約違反( 債務不履行)や 不法行為を原因として発生した損害を填補すること( 民法415条、709条)。金銭で賠償するのを原則とする(同法417条、722条1項)が、名誉毀損の場合は謝罪広告を求めることもできる(同法723条)。賠償額は、原則として加害行為(債務不履行)によって通常生ずべき損害に限るが、特別の事情による損害も当事者が予見し、又は予見可能であったときは賠償の対象となる(同法416条)。損害賠償請求権は、債務不履行では権利発生から10年、不法行為では加害者及び損害を知った時から3年で 時効により消滅する。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号