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読み方:そっけつわかい
民事上の争いについて、訴訟の係争前に簡易裁判所に 和解を申立て、紛争の解決を図る手段である(民事訴訟法275条)。起訴前の和解ともいう。和解が成立し、 和解調書に記載されると 確定判決と同一の効力を生じ(同法267条)これに基づいて 強制執行することができる(民事執行法22条7号)。なお、和解不成立となった場合には、その後に訴えを起こせば申立時に訴訟を起こしたこととなる。
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