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ホーム > 贈与 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ぞうよ
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える 意思表示をし、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる 契約のこと( 民法549条以下)。親族間での扶養や 法定相続分の調整を目的とすることが多いが、 詐害行為として行われるケースもある。書面によらない贈与は撤回することができるが(民法550条本文)、履行が終わった部分については撤回することができない(同法550条但書)。無償契約のため、贈与者は、贈与の目的である物又は権利の 瑕疵又は不存在について、原則として担保責任を負わないが(同法551条1項)、 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、 売主と同じく担保の責任を負う(同法551条2項)。