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読み方:そうぞくにん
被相続人(亡くなった人)の財産を引継ぐ者。 民法886条以下に定められている。被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となる。おな、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれない。配偶者と一緒に相続人になれるのは、次のとおりである。
なお、胎児は、 相続については、既に生まれたものとみなされている(民法886条1項)。
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