ホーム  >  相続人 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  相続人

読み方:そうぞくにん

解説

被相続人(亡くなった人)の財産を引継ぐ者。 民法886条以下に定められている。

被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となる。おな、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれない。
配偶者と一緒に相続人になれるのは、次のとおりである。

  1. 第一順位 子(子が既に死亡している場合の被相続人の孫、さらにその孫が死亡している場合の被相続人の曾孫が含まれる。これを 代襲相続という)
  2. 第二順位 直系尊属
  3. 第三順位 兄弟姉妹(その兄弟姉妹が死亡している場合の被相続人の甥姪が含まれる。ただし、その先の代襲相続はない)

なお、胎児は、 相続については、既に生まれたものとみなされている(民法886条1項)。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ