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読み方:せんゆう
自己のためにする意思で物を所持すること。 民法は、本権の有無を一応離れて、社会秩序維持のために、占有という事実的支配を 物権として保護し、これにいろいろの 法律効果を与えている(民法180条以下)。占有は所持という外形的事実と、自己のためという心理的要素を必要とされる。
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