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読み方:せいねんこうけんせいど
平成12年4月1日施行の改正 民法で定められた制度。成年後見制度は、判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者等)を保護するため、 契約といった 法律行為を単独で行うことができない成年者に対して、保護者をつけて 行為能力不足を補い、保護者の権限を無視した被保護者の行為を取り消せるものとした制度である。成年後見制度には、判断能力を欠く常況にある者に対する 後見、判断能力が著しく不十分な者に対する 保佐、判断能力が不十分な者に対する 補助という3類型があり、それぞれに。 成年後見人、 保佐人、 補助人を付し、代理権や同意権のほか取消権を与えて本人を保護している。
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