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読み方:せいさんりょくちほう
生産緑地地区に関する 都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的として、昭和49年に制定された法律。都市計画に、 市街化区域内の 農地等で、公害又は災害の防止等の効用があり、かつ、公共施設等の 敷地の用に供する 土地として適している500㎡以上の区域等を生産緑地地区として定めることができること(生産緑地法3条)、生産緑地地区内で 建築物等の 新築、 改築又は 増築、 宅地の造成等を行う場合は、原則として市町村長の許可を受けなければならないこと(同法8条1項)等の定めがある。
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