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ホーム > 制限物権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:せいげんぶっけん
物を一定の限られた目的のために利用する 物権。 地上権・ 地役権などの 用益物権と、 質権・ 抵当権などの 担保物権とがある。