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ホーム > 制限行為能力者の相手方の催告権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん
制限行為能力者と 契約等をした相手方が、1ヵ月以上の期間を定めて、その契約等を 追認するか否かを返答するように催告することができる権利( 民法20条)。催告を、制限行為能力者が行為能力者( 行為能力の制限を受けない者)となった後、その者に対して、又は制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その 法定代理人、 保佐人又は 補助人に対し行った場合には、期間内に返答がないときは、その契約等を追認したものとみなされる(契約等の取消しができなくなる)。また、 被保佐人又は 被補助人に対しては、期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることもでき、この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。なお、制限行為能力者である 未成年者、 成年被後見人に対して催告をすることはできない。