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ホーム > 信託 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しんたく
他人(受託者)をして、財産権を持っている人(委託者)が、一定の目的に従って、財産の管理又は処分をさせるために、受託者に財産を移転すること。受託者は信託財産の移転を受け、これを信託行為に定められたところに従い、自己の名で、しかし自己の固有財産と区別して管理・処分し、その利益を一定の受益者に帰属させる。信託終了の際、財産は委託者に返される。信託に関する法令としては、信託の定義や仕組みを定めた「信託法」と、事業として信託を手がける場合のルールを盛り込んだ「信託業法」がある。