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ホーム > 信義誠実の原則 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しんぎせいじつのげんそく
民法1条2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と定めている。これを信義誠実の原則、又は短縮して信義則ともいう。具体的状況下にて相手方から一般的に期待される信頼を裏切ることがないように、誠意をもって行動すべきであるという原則である。 宅地建物取引業者については、宅地建物の専門業者として、高度の知識を駆使して依頼者のために信義を旨とし、誠実にその業務を行うよう義務付けられている( 宅地建物取引業法31条)。例えば、宅地建物取引業者の調査が不十分であったため依頼者に損害を与えた場合、この規定を根拠に 損害賠償を命じている判例も見受けられる。
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