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ホーム > 処分禁止の仮処分 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しょぶんきんしのかりしょぶん
金銭債権以外の 債権については、 仮差押えを行なうことができない。そこで、それに代わる「処分禁止の仮処分」がある。例えば、甲が 土地を乙に売却したが、乙が代金を支払ったにもかかわらず、甲が所有権移転登記に協力しないというケースでは、乙が登記名義を取得しない間に、甲がその土地を第三者に売却してしまう可能性がある。そこで乙は、裁判所に対して、当該土地の第三者への売却を一時的に禁止するように申請することができる。これを裁判所が相当と認めれば、 登記名義人に当該不動産の一切の処分を禁ずることを命じ、通常「 債務者はOOの土地について、譲渡並びに 質権、 抵当権及び 賃借権の設定その他一切の処分をしてはならない」という命令が出され,その旨の 登記が裁判所の嘱託によってなされる。その登記がなされると、仮処分の効力として本案の勝訴判決の確定により、仮処分の内容に抵触する仮処分以降の処分(第三者への二重譲渡等)を否定することができる。そしてこの場合には、単独で所有権移転登記申請をなせば、仮処分以降の処分登記もまた単独で抹消申請をすることが出来るので、後順位の中間処分者の承諾を得る必要はない。
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