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読み方:しょうめつじこう
一定の期間、権利を行使しない者の権利を消滅させる制度で、 取得時効とともに 時効のひとつである。消滅時効にかかる権利は 債権と 所有権以外の財産権であり、所有権は消滅時効の対象とはならない。債権は10年、その他の財産権( 用益物権、 担保物権など)は20年権利を行使しないと消滅する( 民法167条)。権利関係を迅速に確定するために、短期で消滅させるべき債権が民法や商法に定められている。これを短期消滅時効と呼んでいる(民法168条から174条、商法522条など)。
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