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ホーム > 準消費貸借契約 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じゅんしょうひたいしゃくけいやく
金銭等を授受しないで、既存の 売買代金等の 債務を 消費貸借契約の目的とする 契約のこと( 民法588条)。