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読み方:じゅんきんちさんしゃ
成年後見制度を設けた平成12年4月1日施行の 民法改正前の規定に基づき、心神耗弱者(しんしんこうじゃくしゃ)又は浪費者で、家庭裁判所で準禁治産の宣告を受けた者をいう(旧民法11条以下)。 上記の民法改正により、準禁治産者は、 被保佐人へと移行した。
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