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ホーム > 準共有 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じゅんきょうゆう
所有権が対象である 共有に対し、数人で所有権以外の財産権( 地上権・ 抵当権・特許権・著作権等)を有する状態のこと。特別の規定がない限り共有の規定が準用される。