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ホーム > 準委任契約 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じゅんいにんけいやく
法律行為以外の事務の 委託をすることを準委任契約という( 民法656条)。ただし、準委任契約には 委任契約の規定が準用されるので、民法上は両者に大差はない。具体的には、診療行為(診療契約)や、 不動産の管理(不動産管理契約)、また不動産 売買の 媒介契約も準委任契約と解されている。