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ホーム > 住宅の品質確保の促進等に関する法律 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ
住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、 新築住宅の 請負契約又は売買契約における 瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として(住宅の品質確保の促進等に関する法律1条)、平成12年4月1日から施行された法律。略して住宅品質確保法または品確法と呼ばれる。本法律の主な内容は下記のとおりである。
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