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ホーム > 修繕義務 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しゅうぜんぎむ
不動産の 賃貸借において、賃貸人はその目的物を使用収益できるように、必要な修繕を行う義務を負っている( 民法606条)。この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるが、民法第606条は任意規定であるので、特約によってこれと異なる定めをすることも可能である。通常は、修繕義務を賃貸人と賃借人でそれぞれ分担するのが一般的である。