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読み方:じゅうせいかつきほんほう
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成18年6月8日施行された法律。この法律では以下の4点を基本理念として掲げ、この基本理念に沿って、住生活基本計画(全国計画、都道府県計画)が策定される。
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