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ホーム > 借地借家法 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しゃくちしゃっかほう
平成4年8月1日に施行された、借地関係・借家関係について規定する法律。借地借家法が施行されたことにより、従来の、借地法、借家法、建物保護に関する法律は廃止された。借地、借家の関係を活性化するために、借地 契約については、 定期借地権、 事業用借地権、 建物譲渡特約付借地権という、新しい 借地権が創設された。また、借家契約においては、 定期建物賃貸借(定期借家)の制度が導入されている。
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