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  執行抗告

読み方:しっこうこうこく

解説

裁判所の執行処分に対する不服申立てのこと。

抗告内容は、原審(地裁及びその支部)、又は高裁で審議する。執行抗告が高裁で審議される場合は、手続きの進行が中断する。

競売事件記録一式が高等裁判所に送られる為、手続きを進める事が出来ない。その場合、抗告の内容によるが、普通は1~2ヵ月中断される。

多数の執行抗告が、手続きの引延し手段に悪用されており、大体は理由の無いものである。

そこで、平成10年度の民事執行法の改正で、執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてなされた場合には、原裁判所が執行抗告を却下できるとの規定が設けられた。以来、この執行抗告を申し出る件数は 確実に減少している。


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