不動産物件情報
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読み方:しっこうきかん
強制執行を行う権能を持つ国家機関で、執行裁判所、 執行官がそれにあたる(民事執行法2条)。例えば、 債務者の 不動産を 差押えして 競売し、その金額から 債権者への 弁済を行う強制執行では執行裁判所が(同法44条)、長期の賃料の滞納などによる賃借人を退去させる強制執行では執行官が執行機関となる(同法168条)。
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