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ホーム > 執行官 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しっこうかん
主として裁判の 強制執行の実施にあたる司法機関であり、この機関を構成する公務員を指すこともある。執行官は、地方裁判所長によって一定の資格がある者から任命されるが、俸給制ではなく、手数料制の公務員である点で、他の公務員と異なっている。