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ホーム > 自己の財産におけるのと同一の注意義務 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じこのざいさんにおけるのとどういつのちゅういぎむ
善管注意義務に対し、 民法ではこの義務よりも軽い「自己の財産におけるのと同一の注意義務」が要求されるものがある。例えば、無報酬で物の保管を引き受けた者や、 親権者が子の財産を管理する場合である。いずれも注意義務の程度が「善管注意義務」にくらべて軽いので、重過失によって損害を与えた場合のみ 損害賠償責任を負う。
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