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  自己契約及び双方代理の禁止

読み方:じこけいやくおよびそうほうだいりのきんし

解説

同一の 法律行為については、相手方の 代理人となり(自己契約)、又は当事者双方の代理人となる(双方代理)ことはできない( 民法108条本文)。

事実上、代理人が自分ひとりで 契約することになり、本人の利益が不当に害されるおそれがあるからである。

ただし、本人があらかじめ同意した場合や、 司法書士に委任する登記申請行為等の 債務の履行については許される(同法108条ただし書き)。

なお、本人の同意のない自己契約や双方代理は、 無権代理となり、本人が 追認をしなければ本人に対して効力を生じない。


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