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ホーム > 時効の中断事由 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じこうのちゅうだんじゆう
時効の進行中に一定の事由が発生すると、これまで経過した期間は無意味なものとなり、その事由がやんでから新たに時効が進行する。これが 時効の中断であり、その事由は3つある( 民法147条)。
なお、中断の効力は、原則として当事者及びその承継人にしか及ばない(同法148条)。
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