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ホーム > 死因贈与 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:さしおさえ
贈与者が、生前に財産の 贈与を受ける者(受贈者)に対して死亡を原因として財産を贈与するという 契約のこと。例えば、「私が死んだらこの 土地をあげよう」などの約束である。 遺贈との違いは、遺贈は貰う人の意思に関係なく行われるのに対して、死因贈与は双方の合意(契約)に従って行われるものだということである。