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ホーム > 錯誤 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:さくご
意思表示をした者の内心の真意と、表示された行為の間に不一致があり、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。 民法は、要素の錯誤のある場合( 法律行為の重要な部分に錯誤があり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしなかっただろうと認められるような場合)に、その法律行為は無効であるとしている。ただし、表意者に重大な過失があったときは自ら無効を主張することはできない(民法95条)。