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ホーム > 先取特権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:さきどりとっけん
法定の 債権者に法律上当然に与えられる 担保物権( 民法303条以下)。一般の先取特権(総財産)、動産の先取特権(特定の動産)、 不動産の先取特権(特定の不動産)があり、債権者は一般債権に優先して 弁済を受けることができる。例えば、以下のような先取特権がある。
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