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ホーム > 詐欺 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:さぎ
他人を欺(あざむ)いて 錯誤に陥らせる違法な行為のこと。欺くとは、虚偽事実の捏造と真実の隠蔽などであるが、その行為が違法であるかどうかは、その場合ごとに判断される。詐欺によって 意思表示をした者は、それを取り消すことができるが( 民法96条1項)、 善意の第三者に対抗することはできない(同法96条3項)。また、詐欺によって受けた損害は、詐欺者の 不法行為として 損害賠償の対象となり得る。