不動産物件情報
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読み方:さいばいばいのよやく
売主が 売買、特に 不動産の売買を行う際に、将来その目的物を買い戻すことを 予約しておくこと。金融における担保の機能を持つが、現在ではあまり利用されていない。通常は売主が売買を完結する 意思表示をした時から、売買の効力を生ずる( 民法556条)という 売買の一方の予約がなされる。予約上の権利の 仮登記をすれば、第三者に対抗することができる。 買戻しの特約と似ているが、再売買時の金額や期間などの規定はなく、当事者同士の話し合いで決められる点で異なっている。
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