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ホーム > 催告の抗弁権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:さいこくのこうべんけん
保証人が 債権者から請求を受けたとき、まず主たる 債務者に催告するよう主張できる権利( 民法452条本文)。保証人の 債務は債務者が履行しない場合の補充的なものであるので、 検索の抗弁権とならんで認められている権利である。債権者が催告をすることを怠ったために主たる債務者から全部の 弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる(同法455条)。ただし、催告の抗弁権は以下の場合には認められない。
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