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ホーム > 債権者代位権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:さいけんしゃだいいけん
債務者が第三者に対して有する権利を、 債権者が債務者の代わりに行使する権利。すでに債務者が権利を行使した場合は、代位権を行使することはできない。また、 債権の 弁済を確保するための制度であることから、債務者に弁済の資力がある場合は行使することができない( 民法423条)。
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