不動産物件情報
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読み方:こうしんのげんそく
実際には存在しない権利が外形的には存在するようにみえる場合、その外形を信頼して取引した者を保護する原則。たとえ実質的権利が存在しない場合でも、その信頼を保護して 法律効果を与えるという 善意の第三者を保護しようとする制度で、 公示の原則とともに 物権法の基本的原則である。公信の原則は動産についてのみ適用され、 不動産については適用されない。したがって、不動産の公示方法は 登記であるが、登記には公信の原則が適用されないので、登記を信じて取引をしても、 登記名義人が真実の権利者でなかった場合には、その権利を取得することができない。
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