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読み方:こうじょりょうぞく
「公の秩序・善良の風俗」の略語。 信義誠実の原則とともに、法の基本理念を表す言葉である。法律は公序良俗に反してはならないとされ、 民法90条では、公序良俗に違反する 法律行為は無効としている。例えば、暴利行為(高利貸し等)、倫理に反する行為(妾契約等)、人権を侵害する行為(男女を差別する雇用契約等)などである。
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