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ホーム > 交換 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:こうかん
交換は、当事者が互いに金銭の 所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる( 民法586条1項)。交換は 有償契約であり、 売買の規定が準用される。交換の際に双方の移転する 土地、 建物等の財産権の間に価格の差があるときは、その差額を金銭で支払うこともあり、これを補足金又は交換差金という。