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読み方:ごういかんかつ
当事者の合意により第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる(民事訴訟法法11条)。 私的自治(当事者自治)の原則にかない、また訴訟遂行の便宜を図る上でも好ましいと考えられるため認められている。一般的な不動産売買契約書には、「この 契約に関する紛争については○○地方裁判所を第一審裁判所とする」といった条項がおかれているが、これが合意管轄に関する定めである。
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