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読み方:けんりのらんよう
権利の濫用とは「形式上権利の行使としての外形を備えるが、その具体的な状況と実際の結果に照らし、その権利の本来の目的内容を逸脱するために実質的には権利の行使として認めることができないと判断される行為」(内閣法制局法令用語研究会編「法律用語辞典」(有斐閣))とされている。権利の濫用に当たるか否かについては、具体的な場合によって異なるが、一般的には、権利行使が社会生活上、とうてい容認し得ないような不等な結果を惹起する場合とか、あるいは他人に損害を加える目的でのみなされるなど、道義上許されない場合で、諸般の事情を総合・比較衡量して、判断される。権利の濫用になる場合は、その権利行使は認められないので( 民法1条3項)、例えば、建物賃貸借契約において解除権を行使しても 建物の明渡請求が許されないとされたり、高層建物建築が隣地所有者の日照・通風を阻害する場合、不法行為として 損害賠償責任をおわされることもある。
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