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読み方:けんりのうりょく
一定の目的のために集結した人の集団(これを社団という)で、 権利能力のないものをいう。すなわち 法人格を有しない社団のことである。わが国の法人には以下のようなものがある。
しかしながら、学術団体、同窓会、町内会などで社団としての実態を有しながら「 法人成り」しないでいる団体は多数存在する。このような「権利能力なき社団」は、団体が、構成員個人とは別に社会的活動も行っているし、社団としての財産の管理もしている(ただし、登記は代表者の個人名義か構成員全員の共有名義)。民事訴訟法29条では、権利能力なき社団にも訴訟上の当事者能力を認めている。
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