ホーム  >  権利能力なき社団 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  権利能力なき社団

読み方:けんりのうりょく

解説

一定の目的のために集結した人の集団(これを社団という)で、 権利能力のないものをいう。すなわち 法人格を有しない社団のことである。

わが国の法人には以下のようなものがある。

  1. 営利を目的とする会社。
  2. 宗教学術等公益に関する公益法人。
  3. 各種協同組合等、特別法に基づく法人。
  4. PTA、同窓会、町内会等中間法人法に基づく 中間法人
  5. 「特定非営利活動促進法( NPO法)に基づく法人。

しかしながら、学術団体、同窓会、町内会などで社団としての実態を有しながら「 法人成り」しないでいる団体は多数存在する。

このような「権利能力なき社団」は、団体が、構成員個人とは別に社会的活動も行っているし、社団としての財産の管理もしている(ただし、登記は代表者の個人名義か構成員全員の共有名義)。

民事訴訟法29条では、権利能力なき社団にも訴訟上の当事者能力を認めている。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ