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読み方:けんりしち
債権・株式・ 地上権・無体財産権など、 所有権以外の譲渡可能な財産権を目的とする 質権のこと。例えば、金融機関が住宅ローンを実行する場合には、担保物件が火災等で滅失し債権を担保することができなくなることを防ぐため、担保物件に長期の火災保険を加入させ、その保険金請求権に質権を設定するということが広く行われている。
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