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読み方:けんめいしゅぎ
代理人の 代理行為が、本人に対して 法律効果を生ずるには、本人の名を明らかにして、本人のために行うということを示さなければならないという方式。顕名とは「名をあらわす」という意味である。 民法もこの立場をとる(民法99条1項)。周囲の状況からそれが明らかであればよいとされる。代理人がそれを示さずに 法律行為をし、相手方が本人のための行為であることを知らなかった場合は、代理人が自己のためにしたとみなされ、本人には効果は生じない。ただし、本人が商人(商法上の商人。同法4条)で、その法律行為が商行為(営利のために行われる行為)となる場合は、代理人が本人のためにすることを示さなくても、本人と相手方の間に効果を生ずる(商法504条本文)。
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