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読み方:けんにん
公正証書により作成された 遺言以外のもの(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は、家庭裁判所へ遺言の検認を申し立てなければならない。この手続は、 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する手続である。検認の済んでいない遺言書は遺言書としての効力がなく、遺言に従って不動産登記・預貯金の解約等をする場合にも、検認の済んでいない遺言書ではできない。ただし、検認は遺言の形式を検査するにすぎず、内容には触れることはない。検認した遺言書がすべて有効であるわけではない点に留意が必要である。検認の申し立てをしなければいけないのは、遺言書を見つけた者又は保管していた者であり、「 相続が開始してから遅滞無く」しなければならないとされている。
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