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ホーム > 原状回復義務 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:げんじょうかいふくぎむ
賃貸借の アパート・ マンション等を、借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のこと。原状回復義務について、借主がどこまで 建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。過去の裁判例では「通常の使用」の結果で、「故意・過失と考えられる」もの以外は、弁償したり修繕したりすることは、 契約において特約がない場合には必要ないという傾向にある。ただし、借主は、賃借物を「 善良なる管理者の注意義務」を持って保管、使用する義務があるので、たとえばカーペットにタバコの火で焼け焦げを作ったなどという場合は、この義務に違反するとして 損害賠償義務を負うことになる。
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