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読み方:けんさくのこうべんけん
保証人が 債権者から請求を受けた際、主 債務者に容易に 強制執行ができる財産があることを証明して、主債務者から弁済を受けるように求めることをいう( 民法453条)。 保証債務は主債務者が弁済しないときに責任を負うという補充的なものなので、このような権利が認められる。保証人がこの立証をしたときは、債権者は執行によって弁済を受けられなかった部分についてしか保証人に請求することができず、また、迅速な執行を怠り、執行が可能であった財産について執行できなくなった場合には、保証人はそれによって債権者が弁済を受けられたであろう部分についての義務を免れる(同法455条)。なお、 連帯保証には検索の抗弁権は認められない。
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