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ホーム > 区分地上権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:くぶんちじょうけん
工作物を所有する目的で空間または地下の上下の範囲を定めて土地を独占的に使用するという 地上権である。例えば、空中の電線のための区分地上権(空中地上権)や、地下鉄のトンネルのための区分地上権(地下地上権)などがある( 民法269条の2)。