不動産物件情報
ホーム > 空中権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:くうちゅうけん
(1)空間の上下の範囲(層)を定めて、工作物所有の目的に供する 地上権をいい「 区分地上権」として法制化されている。(2)または、 容積率に余裕がある 土地の未利用容積率を他の土地へと移転する権利のことをいう。(1)「区分地上権」は例えば、地上空間に電線を架設したりするような場合に利用される。普通の地上権とは、土地利用の範囲を異にするだけで法的性質は同一である。(2)未利用容積率を移転する権利は、米国ではTDR(Transferable Development Right:移転可能な開発権)として法制化されていたが、従来わが国ではこれに対応する制度がなかった。しかし近年、わが国でも未利用容積率を他の土地へ移転するための2つの制度が相次いで導入された。「 連坦建築物設計制度( 建築基準法86条2項)」と「 特例容積率適用地区(建築基準法57条の2)」である。 連坦建築物設計制度は1999年に施行された制度であり、既存の 建築物の未利用容積率を隣接地へと移転できる(未利用容積率が隣接地の容積率に上乗せされる)というものである。特例容積率適用地区は2001年に施行された制度であり、街区(道路で四方を囲まれた建築物の 敷地の集まり)を超えて、既存の建築物の未利用容積率を、開発予定敷地へと移転できるというものである。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号