不動産物件情報
ホーム > 禁治産者 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:きんちさんしゃ
成年後見制度を設けた平成12年4月1日施行の民法改正前の規定に基づき、心神喪失の常況にあり、家庭裁判所で禁治産の宣告を受けた者をいう(旧民法7条)。上記の民法改正により、禁治産者は、 成年被後見人へと移行した。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号