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読み方:きんせんしょうひたいしゃくけいやく
借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという 契約のこと。略して金消契約と呼ばれることもある。 消費貸借契約は、 民法で「金銭その他のものを借り受け、後にこれと同種・同等・同量のものを返還する契約」と定められおり、借受物を消費することが可能であり、返還の際にはまったく同じものを返還する必要がない点で 賃貸借契約などと異なる。金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要である。
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