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ホーム > 寄与分 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:きよぶん
相続の際に、共同相続人中一部の者が 被相続人の財産の維持または増加に対して労務の提供や療養看護などにより特別の寄与をした場合に、付加される相続分( 民法904条の2)。なお、寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から 遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(民法904条の2第3項)。